減資について|有償減資について
http://www.heri.or.jp/hyokei/62zeimu.htm
3.個人株主
3.個人株主
有償減資により個人株主が交付を受けた金銭等の金額が、減資会社の資本等の金額を超えるときは、その超過額は配当とみなされ配当所得となります。なお、個人株主が交付を受けた金銭等の金額と減資会社の資本等の金額とのいずれか低い金額が、その個人株主のその取得価額を超える場合には、その超過額は有価証券の譲渡所得として課税されます。
均等割りが増えている会社は検討してみるとよいでしょう。
2010.5.27 / 三宅達治
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