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不動産管理会社の管理料 所得税法37条で全額否認

http://www.fp-soken.or.jp/fpinfo/assets/news_pdf/H19.06.04.pdf

所得税法第37条第1項は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、
不動産所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用。

(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨規定。

「不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の額」とは、当該業務の遂行上生じた費用、すなわち業務との関連のある費用をいい、これは単に業務と関連があるというだけではなく、客観的にみてその費用が業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られるとされています。

2010.5.15 / 三宅達治
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