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抵当権について - Yahoo!知恵袋

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310783558

所有権移転(名義変更)と抵当権は別物とお考え下さい。 奥様に限らず赤の他人への移転も登記上は平気です。 移転した後でも抵当権は有効ですから。

所有権の移転と、抵当権は別物なんですよ。
当たり前だけど、知らない人は多い。

2010.5.27 / 三宅達治
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