個人事業の法人成り
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個人事業である程度の利益が出ている場合、法人を設立すれば節税になるといわれます。では具体的にどのくらいの利益がでていれば法人とすべきなのでしょう。
個別事情で左右されますが、年間の所得が400万円~500万程度以上でていれば、税負担が少なくなる可能性が高いです。(消費税の免税期間を考慮して法人成りを検討する場合は、もっと所得が少なくても効果があります。)
会社設立の手続き自体は専門家にお願いせずとも、十分に一人でできる内容ですが、節税対策や事業承継対策、個人事業の時からの事業譲渡、社員の採用や雇用の引継ぎ、消費税の取り扱いなど、さまざまな要素を考えながら最大限メリットを出すにはちょっとしたノウハウと経験が必要です。
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・税率が一定になる。個人は累進課税です。 ・あなたの役員報酬が損金で落とせる。給与所得控除が使える。 ・身内や家族従業員の給与を全額損金で落とせる。 ・家族従業員の収入が103万円以下であれば扶養控除もとれる。 ・社会保険に加入できる。半分が経費にできる。 ・社長の奥さんも第3号被保険者(健康保険の被保険者)になれる。 ・経費にできる生命保険がある。(個人は5万円まで) ・退職金をとることができる。 ・自宅兼事業所などの家賃・地代などの経費化(または減価償却)を検討が可能。 ・資本金が1000万円以下なら2年間消費税が免税となる。 ・赤字法人であれば利子や配当金の源泉所得税がかからない。 ・青色欠損金の繰越期間が7年。(個人の場合は3年) ・決算期を自分の好きな時期に選択できる。 ・事業承継がしやすい。 |
などなどなど。いろいろな角度から考えてみると、驚くようなメリットを出すことができます。
| 会社設立でどのようなメリットを出すか? |
| 信用力 |
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節税 |
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社会保険 や年金 |
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事業承継 |
当事務所では法律家的視点でも会計専門家的視点でもなく、「ファイナンシャルアドバイサー的な視点から、“得する”会社設立」のお手伝いさせていただいています。
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