http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_1 固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。
2010.7.27 / 三宅達治
続きを読む
| コメント (0件)
| トラックバック (0件)
http://www.fastway.jp/tukurikata/申請に必要な書類11種類を用意して都道府県あるいは内閣府に提出します。
受け取った役所は提出した書類のうち定款など5種類を誰でも見られるようにオープンにします。これを「縦覧」といいます。情報公開のひとつですね。公の機関である役所の情報公開は十分に進んでいないのに、民間の非営利団体の情報公開はしっかりと求める、というのは本末顛倒という感じもしますが・・・。この期間は2か月間です。
書類を受け付けた日から4ヶ月以内に役所は認証か不認証を決定します。「認証」とは聞き慣れない言葉ですね。これは出された書類を調べて内容が法の基準や手続にあっているかどうかを判断するものです。
不認証になったらどうしよう、と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが心配ありません。書類に間違いや不備がなく、ウソやNPO法に反することがなければ、役所は認証しなければならないことになっているからです。したがって、「こいつは気に入らないから不認証にしてやる」という勝手なことはできません。
認証書を受け取ってついに完成!と喜びたいところですが、まだ先があります。NPO法人も法人ですから、会社と同じように登記をしなければなりません。登記は、人間でいえば戸籍みたいなものです。法人を作ったら法務局という役所に行ってどういう法人を作ったのかをいわば登録するわけです。これは申請書に書いた事務所の所在地の法務局に申請します。認証書が届いてから2週間以内ということになっています。
務局に申請して訂正などがなければ無事に成立となり、会社と同じように登記簿の謄本、コンピュータ式を導入している法務局では登記事項証明書をとることができます。
法人の正式な成立は登記の申請日になります。
無事に法人ができましたら、こんどは登記が済んだ、ということを書面で認証を申請した役所に報告することになります。これで設立に関しての手続はすべて終了です。
2010.7.26 / 三宅達治
続きを読む
| コメント (0件)
| トラックバック (0件)
http://questionbox.jp.msn.com/qa1494285.html農地の売買には農業委員会の許可が必要です。市街化区域内の農地であれば、農地の転用の届出が認められますので大きな問題ではないかもしれません。しかし、農地は原則として許可がなければ売買契約自体が無効とされ、所有権移転の登記ができない筈です。参考までに条文は下記の通り。
2010.7.22 / 三宅達治
続きを読む
| コメント (0件)
| トラックバック (0件)