人、はぐくむ くにむね事務所 - http://kunimune-office.com/

香川県高松市塩上町1-2-30  ミヤケビル3F / (087)831-3938

社長さん知っ得情報

パートタイマーの労働条件等-パートタイマー雇用マニュアル

http://nishi-jimu.com/parttimer2.html

パートタイマーにも割増賃金(時間外労働=25%増、休日労働=35%増)を支払わなければなりません。ただし、割増賃金の支払義務が発生するのは、 法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させた場合や、法定休日に労働させた場合であるので、たとえば1日4時間で週4日の労働契約のパートタイマーに 1日2時間残業させたような場合や、1週だけ1日多く労働させたような場合は、どちらも法定労働時間を超えていないし、法定休日に労働させたわけではないので 割増賃金の支払義務は発生せず、通常の賃金を支払えばよいことになります。

パートタイマーでも8時間以上働いたら、割増賃金を払わんといかんのネ。

2010.5.24 / 三宅達治
| コメント (0件) | トラックバック (0件)

コメントを投稿



画像の中に見える文字を入力してください。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://kunimune-office.com/mt/mt-tb.cgi/167

▲このページの上へ



ご注意: 現在スタイルシートを読み込んでいないため、デザインが正常に表示できません。これが意図しない現象の場合は、新しいブラウザをご利用下さい。