パートタイマーの労働条件等-パートタイマー雇用マニュアル
http://nishi-jimu.com/parttimer2.html
パートタイマーにも割増賃金(時間外労働=25%増、休日労働=35%増)を支払わなければなりません。ただし、割増賃金の支払義務が発生するのは、 法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させた場合や、法定休日に労働させた場合であるので、たとえば1日4時間で週4日の労働契約のパートタイマーに 1日2時間残業させたような場合や、1週だけ1日多く労働させたような場合は、どちらも法定労働時間を超えていないし、法定休日に労働させたわけではないので 割増賃金の支払義務は発生せず、通常の賃金を支払えばよいことになります。
パートタイマーにも割増賃金(時間外労働=25%増、休日労働=35%増)を支払わなければなりません。ただし、割増賃金の支払義務が発生するのは、 法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させた場合や、法定休日に労働させた場合であるので、たとえば1日4時間で週4日の労働契約のパートタイマーに 1日2時間残業させたような場合や、1週だけ1日多く労働させたような場合は、どちらも法定労働時間を超えていないし、法定休日に労働させたわけではないので 割増賃金の支払義務は発生せず、通常の賃金を支払えばよいことになります。
パートタイマーでも8時間以上働いたら、割増賃金を払わんといかんのネ。
2010.5.24 / 三宅達治
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