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社長さん知っ得情報

労働時間|知って得する労働法

http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/009.htm

所定労働時間が6時間でその後2時間残業した場合は、残業手当はつかないのが普通です。法定労働時間内の残業は法内残業といい、割増賃金の対象とはなりません。

割増賃金が出るのは8時間を超えた場合だけや。

2010.5.24 / 三宅達治
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It's about time smoeone wrote about this.

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