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清算株式会社は、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れたる債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は二箇月を下ることができない。

2010.5.21 / 三宅達治
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