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債権者に対する公告

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債権者に対する公告 会社債権者に対して2ヶ月以上で定める一定期間内に「会社を解散しましたので、債権がある方は一定期間内に申し出てください。
申出が無い場合は、清算から外します」という意味の文章を公告しなければならないことになっています。 
公告は、官報で行いますが、この公告は清算人の就任の日から2ヶ月以内に1回以上することになっています。
らに、公告とは別に「知れたる債権者」に対しては、個別に「債権があれば申し出なさい」という催告をします。
「知れたる債権者」の意味は「官報公告前にすでに債権があるということを申し出ていた者です。 
期間中に申出が無かった債権者の取り扱いですが、清算からは外されることになります。後で申出があったときは、残っている財産の範囲内で弁済をすることになります。

2010.5.21 / 三宅達治
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