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給与所得控除について

給与所得控除とは、会社員の所得税や住民税を計算するときに、給与収入から差し引くことができる控除分をいいます。自営業者の場合は、商品の売上金額から仕入原価や販売経費などの、必要経費を差し引くことができます。給与所得者の場合は、この必要経費の代わりに、給与所得控除が認められているわけです。

個人事業主の方が法人化した場合、まず商品の仕入原価や販売経費などを法人の経費とし、さらに役員報酬としての給料から給与所得控除を差し引くことができます。(すなわち二重に経費を引くことができるわけです。)

この給与所得控除が、小規模な個人事業主が法人成りする歳の節税において、大きなメリットとなります。

  <給与所得控除の額>

給与年収
(源泉徴収票の金額)
給与所得の控除額
 180万円以下  給与年収×40%
 *65万円未満のときは65万円
 180万円超~360万円以下  給与年収×30%+18万円
 360万円超~660万円以下  給与年収×20%+54万円
 660万円超~1,000万円以下  給与年収×10%+120万円
 1,000万円超~  給与年収×5%+170万円

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