「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、「所得税」と「社会保険」では、その定義が異なりますので注意が必要です。 ○所得税生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人が扶養の対象です。ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。 手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。 ○社会保険親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。認定の基準は「被保険者本人に生活の面倒をみてもらっている一定の親族であること」となります。 [被扶養者になれる親族の範囲] 1.生活の面倒を見てもらっている次の人 2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人(図・水色の親族) ※75歳以上の人など、長寿(後期高齢者)医療制度の被保険者は加入できません [親族が生活の面倒をみてもらっているとみなす収入の認定基準] 1.同居している場合 2.別居している場合 ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。 恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。) |
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