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法人設立時の消費税

資本金が1000万円未満の株式会社を設立して法人成り、新規起業する場合、設立した月を含む2事業年度は、消費税が免税となります。

設立時の資本金が1000万円未満の法人を設立して個人事業の法人成りする場合でも、その法人は個人とは別の人格となるので、 前々年度の課税売上高は、その会社に継承されず、設立した月を含む2事業年度は、消費税が免税となります。

・前々年度の課税売上が1000万円を超えていて、今年度新規に消費税が課税となることが明らかである個人事業者の方。
・引続き今年度も消費税課税事業者である個人事業者の方。

にとってはメリットがあるといえましょう。

 

◆消費税免税期間を最長に設定にするには・・・

法人の事業年度を、会社成立日を含む月の初日を、事業年度開始日とすると、消費税面前の期間が長く設定できます。

(例)
 会社成立日    → 平成21年1月15日
 事業年度設定   → 毎年1月1日から同年の12月31日
 一期目       → 平成21年1月15日から平成21年12月31日(免税)
 二期目       → 平成22年1月1日から平成22年12月31日(免税)
 三期目       ⇒ 課税事業者に

会社設立初年度の課税売上高が1000万円を超えると、次々年度は消費税の課税事業者となります。上記の場合だと、平成23年1月1日からスタートする3期目の事業年度は、消費税が課税となるということです。当初の事業年度の設定は、消費税免税事業者の期間を長く設定するために便宜上定めたものであれば、消費税免税期間である2事業年度を経過した後に変更することもできます。

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