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土地再評価法

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第21回 土地再評価法~再改正を受けて

土地再評価法  平成10年に交付された土地再評価法により、「固定資産についてはその取得価額」という商法上の資産評価の原則にかかわらず、法人の事業用土地について再評価を行い、再評価差額金をもって株式消却をすることが可能とされています。  同法については平成11年3月に既に改正が行われておりましたが、このほど二度目の改正法「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(法律第19号)が平成13年3月31日に公布され、土地の再評価及び株式消却の期限が平成14年3月31日まで延長されました。

2010.7. 9 / 三宅達治
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