建物譲渡特約付借地権 - 賃貸のホームメイト
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「建物譲渡特約付借地権」とは、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約期間終了後、地主が借地人から建物を買取ることで、借地権が消滅する借地契約です。登記の必要はなく、所有権移転または所有権移転請求権の仮登記を要します。法律上、契約は書面に定めておく必要はありません。ただ、30年後に契約が実行されることを考えると、契約書に記載しておくことが望ましいでしょう。
「建物譲渡特約付借地権」とは、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約期間終了後、地主が借地人から建物を買取ることで、借地権が消滅する借地契約です。登記の必要はなく、所有権移転または所有権移転請求権の仮登記を要します。法律上、契約は書面に定めておく必要はありません。ただ、30年後に契約が実行されることを考えると、契約書に記載しておくことが望ましいでしょう。
2010.6. 5 / 三宅達治
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コメント (3)
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Gtkr様より | 2012年9月30日 11:04
QajoZk mdaajwdqnmgp
vtcrpgv様より | 2012年9月30日 21:04
9RbTOw qegwvwzyjcmc
edbdcbpz様より | 2012年10月 2日 16:04