人、はぐくむ くにむね事務所 - http://kunimune-office.com/

香川県高松市塩上町1-2-30  ミヤケビル3F / (087)831-3938

社長さん知っ得情報

身内間取引には注意が必要!-所得税法56条[節税対策]All About

http://allabout.co.jp/gm/gc/296551/

身内間取引には注意が必要!-所得税法56条 弁護士である夫が税理士である妻に税務顧問料を支払って、それが夫の事業所得の計算上必要経費として認められるか否かが争われた裁判で、6月27日最高裁は上告を棄却する判決を言い渡しました。

2010.11. 9 / 三宅達治
| コメント (1件) | トラックバック (0件)

コメント (1)

I’ve always been into this kind of writing. Clever and entertaining, and much to look forward to! Thanks

コメントを投稿



画像の中に見える文字を入力してください。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://kunimune-office.com/mt/mt-tb.cgi/238

▲このページの上へ



ご注意: 現在スタイルシートを読み込んでいないため、デザインが正常に表示できません。これが意図しない現象の場合は、新しいブラウザをご利用下さい。