身内間取引には注意が必要!-所得税法56条[節税対策]All About
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身内間取引には注意が必要!-所得税法56条 弁護士である夫が税理士である妻に税務顧問料を支払って、それが夫の事業所得の計算上必要経費として認められるか否かが争われた裁判で、6月27日最高裁は上告を棄却する判決を言い渡しました。
身内間取引には注意が必要!-所得税法56条 弁護士である夫が税理士である妻に税務顧問料を支払って、それが夫の事業所得の計算上必要経費として認められるか否かが争われた裁判で、6月27日最高裁は上告を棄却する判決を言い渡しました。
2010.11. 9 / 三宅達治
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I’ve always been into this kind of writing. Clever and entertaining, and much to look forward to! Thanks
Heath様より | 2015年3月 8日 17:11