詐害行為取消権 - Wikipedia
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詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利である。民法424条以下において規定されている。 債権者取消権あるいは廃罷訴権ともいわていたが、民法改正により、詐害行為取消権と明記された。
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2010.9. 1 / 三宅達治
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Rennifer様より | 2011年8月 9日 09:30
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lietzzb様より | 2011年8月 9日 20:31
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