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社長さん知っ得情報

農地売買の業者への仲介手数料

http://questionbox.jp.msn.com/qa1494285.html

農地の売買には農業委員会の許可が必要です。市街化区域内の農地であれば、農地の転用の届出が認められますので大きな問題ではないかもしれません。しかし、農地は原則として許可がなければ売買契約自体が無効とされ、所有権移転の登記ができない筈です。参考までに条文は下記の通り。

2010.7.22 / 三宅達治
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コメント (7)

I'm scohekd that I found this info so easily.

Surpeior thinking demonstrated above. Thanks!

I thank you humbly for sharing your wsoidm JJWY

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