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社長さん知っ得情報

新公益法人会計(新基準)の指定正味財産について

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2793404.html

「寄付によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途について制約が課されている場合は、当該受け入れ資産の額を、貸借対照表上、指定正味財産の区分に記載します。 これには、寄付金のほか、補助金、負担金なども含まれます。したがって、交付要綱等により補助金の使途が制約されているかどうかを確認する必要があります。」 なお、役務の対価としての委託費等は、これには含みません。

2010.6. 4 / 三宅達治
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