役員の昼食代を福利厚生費として処理することについて
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1439809994
会議等をした時に食事代ではなく、個人的な昼食代を福利厚生費で処理をするためには二つの条件があります。(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
会議等をした時に食事代ではなく、個人的な昼食代を福利厚生費で処理をするためには二つの条件があります。(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
コメント (4)
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Nuevit様より | 2012年9月30日 18:30
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qyuxzcahhuf様より | 2012年10月 1日 20:38
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fioxeqez様より | 2012年10月 2日 17:04
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