改定公益法人会計基準 2005/05
大規模公益法人の意義
大規模公益法人については、今のところ明解に規定されていないが、従来の取扱いから考えると、例えば、公認会計士監査が必要な公益法人として、「一定規模以上の公益法人とは、資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上のいずれか」とされているので、こうしたものを踏まえて規定されるものと思われる。
http://www.kyodo-cpa.com/html/menu1/2005/20050531171121.html
大規模公益法人については、今のところ明解に規定されていないが、従来の取扱いから考えると、例えば、公認会計士監査が必要な公益法人として、「一定規模以上の公益法人とは、資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上のいずれか」とされているので、こうしたものを踏まえて規定されるものと思われる。
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2010.5. 6 / 三宅達治
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