人、はぐくむ くにむね事務所 - http://kunimune-office.com/

香川県高松市塩上町1-2-30  ミヤケビル3F / (087)831-3938

社長さん知っ得情報

中古資産の耐用年数

中古資産の耐用年数

資本的支出の額 耐用年数
新品の取得価額の50%超 法定耐用年数
新品の取得価額の50%以下でかつ、中古の取得価額の50%超 見積法(簡便計算も認められている。)
中古の取得価額の50%以下又は資本的支出が無い場合 原則見積法。見積りが困難な場合に限り簡便法
〔見積法〕

  中古資産をその用に供した時以後の使用可能期間の年数を見積る。

〔簡便計算〕
  耐用年数 = (A + B) ÷ (A/C + B/D)
                 (1年未満の端数切捨て)
   A:中古資産の当初の取得価額
   B:中古資産の資本的支出の額
   C:中古資産に係る簡便法による耐用年数
   D:中古資産に係る法定耐用年数
〔簡便法〕
  • 法定耐用年数の全部を経過しているとき
     耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
  • 法定耐用年数の一部を経過しているとき
     耐用年数 = 法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数×20%
             (1年未満の端数切捨て。最短2年。)

2009.6.15 / 三宅達治
| コメント (2件) | トラックバック (0件)

コメント (2)

Tip top stuff. I'll eexpct more now.

コメントを投稿



画像の中に見える文字を入力してください。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://kunimune-office.com/mt/mt-tb.cgi/71

▲このページの上へ



ご注意: 現在スタイルシートを読み込んでいないため、デザインが正常に表示できません。これが意図しない現象の場合は、新しいブラウザをご利用下さい。