中古資産の耐用年数
中古資産の耐用年数
資本的支出の額 | 耐用年数 |
---|---|
新品の取得価額の50%超 | 法定耐用年数 |
新品の取得価額の50%以下でかつ、中古の取得価額の50%超 | 見積法(簡便計算も認められている。) |
中古の取得価額の50%以下又は資本的支出が無い場合 | 原則見積法。見積りが困難な場合に限り簡便法 |
〔見積法〕
中古資産をその用に供した時以後の使用可能期間の年数を見積る。
〔簡便計算〕
耐用年数 = (A + B) ÷ (A/C + B/D) (1年未満の端数切捨て) A:中古資産の当初の取得価額 B:中古資産の資本的支出の額 C:中古資産に係る簡便法による耐用年数 D:中古資産に係る法定耐用年数
〔簡便法〕
- 法定耐用年数の全部を経過しているとき
耐用年数 = 法定耐用年数 × 20% - 法定耐用年数の一部を経過しているとき
耐用年数 = 法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数×20%
(1年未満の端数切捨て。最短2年。)
2009.6.15 / 三宅達治
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コメント (2)
Tip top stuff. I'll eexpct more now.
King様より | 2013年3月29日 02:55
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hiqtiw様より | 2013年3月31日 03:29