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社長さん知っ得情報

【事例紹介】土地を保有する会社ごと譲受けるときの注意

遊休資産(土地建物)を買い取って新たな事業を行うときのご相談です。
土地建物を買い取る場合、法人ごと買い取る場合のメリットデメリットを明示してお客様の交渉代理人となりました。

結果的にお客様は、資産を買い取るのではなく法人を譲渡(M&A)する形をとりました。

記帳代行や税務申告などの会計事務所は法人が引きつづき契約しているところへ継続してお願いし、私たちは顧問契約をさせていただく形となっています。

     土地建物のみ譲受する場合 法人を譲受する場合
個人が譲受 【取得時】
仲介は、不動産屋(宅建業)不動産取得税がかかる。
【運営】
土地建物は個人保有だが今後のことを思えば、運営会社を別途作るのも方策。
【取得時】
間に入ってもらうのは、相手方の会計士。現在の会計士に継続してお願いすれば、問題が発生したときに同義的な責任を追求しやすくなる。
不動産取得税はかからない。法人が同じであるため。
売却までに現在の帳簿上の個人債務、借地権、未払い債務などの整理をお願いする。
繰上げ決算を行うことも検討してもよいか?
土地建物の抵当権をはずす。保証債務がない旨の確認を(相手の会計士)にお願いする。
税金の滞納などがない旨の確認を(相手の会計士)にお願いする。
上記について契約書を締結するとともに会計士に確認をお願いする。
社名変更、役員変更などは司法書士にお願いする。
【運営時】運営会社を新たに設立する必要はない。 ○○○○の良きも悪きも引き継ぐ。  
法人が譲受 【取得時】
仲介は、不動産屋(宅建業)不動産取得税はかかる。
【運営】
新規に法人設立、および既存の会社取得した法人がそのまま運営に当たる。無償取得の場合は償却できない。
  

2009.1.16 / 三宅達治
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コメント (7)

I had no idea how to approach this before-now I'm leokcd and loaded.

That's the prefcet insight in a thread like this.

Jackson says that the organization mission is to child and family services to people who are faced with existing adversity
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