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【事例紹介】エステサロンをスタートするときの消費税

あらたにエステサロンを開業する方から消費税の節税方法についてご相談を受けたときの事例紹介です。個人と法人の免税期間をフルに利用すること、取得した建物の減価償却を行う一方、将来は法人に買い取ってもらい事業承継対策および2011年にも増税が予定されている消費税の節税に備えます。

<事例研究1>
エステサロンをスタートするときの消費税

<事例>
社員数      4名(社長、奥様、従業員2名)
売り上げ規模   3150万円
業種 エステティックサロン(人件費率高い)
開業3年目に建物(2100万円)を個人で取得

・補足
当初2年は消費税免税
開業3年目に建物取得
3年目に法人を設立して(法人成り)
建物の家賃を3年目(21万円)より支払い

<課税選択のスケジュール>
     個 人 法 人
2007年
開業1年目
消費税免税   
2008年
開業2年目
消費税免税   
2009年
開業3年目(法人第1期)  
課税(原則課税)・建物を取得 消費税免税
法人を設立し営業を譲渡  
2010年
開業4年目(法人第2期) 
課税(簡易課税選択)  消費税免税
2011年
開業5年目(法人第3期)
免税  課税(原則課税)
自動車、備品または建物を法人へ売却

2012年
開業6年目(法人第4期)

免税 課税(簡易課税選択) 

 

<説明>
・個人が課税事業者に開業3年目(法人第1期)に建物を取得にともなう消費税(100万円)を仕入控除
・個人事業の法人成り。免税の期間を実質4年利用(150万円×4年(600万円節税))
・開業3年目から法人から個人に対して家賃支払い、消費税は課税(1万円)
・開業3年目から個人事業は簡易課税を選択
・開業5年目から個人は免税事業者
・開業5年目に個人から法人に譲渡(償却後2000万円)法人は消費税相当分を仕入れ控除
・開業6年目から法人は簡易課税を選択

2009.1.18 / 三宅達治
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