節税花街道Vol3.--「禁煙に医療費控除」の巻
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ヒロシ:
<それから一か月後・・・>
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所長の國宗智子より解説
なんと禁煙にも控除対象 平成18年4月からニコチン依存症が疾病と認定され、医療保険の適用が可能になりました。これにより、禁煙治療の補助薬であるニコチンパッチにも医療保険の範囲が拡大され、それまで3~4万円かかっていた全額負担の治療費が、3割負担に軽減されます。
所得税法上、医療費控除の対象となるのは、①医師または歯科医師による診療または治療、②治療や療養に必要な医薬品の購入、と規定されており、厚労省は「禁煙治療が医師の診断による医療行為であれば、医療費控除の適用対象となる」との見解を示しています。
したがって、禁煙治療が医師の診断による医療行為であれば、医療費控除の適用対象となりますが、医師の診断によらない疾病の予防や健康増進のための医薬品の購入などは、医療費に該当しないことになっています。例えば、喫煙者が市販されているニコチンガムなどを購入したケースでは、医療費控除の対象とならないので注意が必要です。
※以上は一般的な事例解釈であり、税務当局の判断を保証するものではありません。実際の経理処理については、当所の担当者にお問合せください。
2008.11.28 / 三宅達治
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