節税花街道Vol2.--「後期高齢者医療制度」の巻
タケシ: |
所長の國宗智子より解説
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料も控除対象
平成20年分の年末調整で、社会保険料控除の対象となる保険料の範囲に「長寿医療制度の保険料」が追加されました。今年4月から開始した、75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度は、年金からの源泉徴収を原則となっていますが、一定の要件を満たした場合は口座振替が認められています。
生計を一にする本人以外の世帯主の方が保険料を支払った場合も社会保険料控除を適用できます。たとえば、従業員さんの親御様の社会保険料を口座振替で支払った場合、従業員が支払った社会保険料についても社会保険料控除を適用できます。今のところ、10月以降から被保険者以外の給与所得者の口座振替が可能になり、平成20年12月までに支払った保険料が控除の対象となります。
なお、保険料の証明書類に関しては、介護保険の保険料等と同様に添付する必要はありません。
※以上は一般的な事例解釈であり、税務当局の判断を保証するものではありません。実際の処理については、当所の担当者にお問合せください。
2008.10.27 / 三宅達治
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コメント (2)
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