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社長さん知っ得情報

節税花街道vol1--見直そう「交際費」の巻

社長:
「昨日、お客と食事いって金がかかったんやけどこれって落とせるん?2枚領収書があるんやけどな」

くにむね:
「1つは“カフェヤスコ”で16,000円ですね」

社長:
「そうだけど・・・」

くにむね:
「相手はどんな方ですか?」

社長:
「相手方は、中井建設の山地専務と桑野課長、こちらは自分と営業の松尾やけどね」

くにむね:
「一人4,000円の飲食費やから、全額経費になりますよ。以前は1割の1,600円分は経費として認められなかったんですけどねぇ~。きっちりメモを忘れんうちに書いて保存しておいてください。

社長:
「それはよかった。でこっちはどう。僕のメモなんやけど2,500円、一人5,000円以下だから落とせるよね。」

くにむね:
「内容はどんなものですか?」

社長:
「そのあと、意気投合して4名で“雀荘タイチ”いったんや。その時の席代割り勘にしたんやけど・・・この外にも負けたヤツもあるんやけどー」

くにむね:
「・・・(冷汗)」

 

所長の國宗智子より解説

kunimune.JPG 平成18年4月1日以降開始する事業年度から、「1人当たり5,000円以下の飲食費」が、交際費課税の対象から除外されることになりました。ただし、役員や従業員等のための社内飲食費は除きます。 交際費は、会社の経費であるにもかかわらず、法人税法上は一定額までしか損金とは認められません。中小企業については、以下のとおり交際費の限度額が定められています。

資本金 交際費の限度額 損金不算入額
1億円以下 400万円以下の部分 10%相当額
   400万円超の部分 全額
今後は、1人5,000円以下の飲食費については、交際費課税の対象にはならなくなります。ただし、その飲食等のあった年月日、参加した得意先等の氏名、人数、金額、その飲食店名等を記載した書類を保存しておくことが要件です。 ただし、左の2つ目の例のように直接ご商売と関係のない費用は会議費や交際費という以前に経費として落とすことはできません。

※以上は一般的な事例解釈であり、税務当局の判断を保証するものではありません。実際の経理処理については、当所の担当者にお問合せください。

2008.9.29 / 三宅達治
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