節税花街道vol1--見直そう「交際費」の巻
社長: くにむね: 社長: くにむね: 社長: くにむね: 社長: くにむね: 社長: くにむね: |
所長の國宗智子より解説
平成18年4月1日以降開始する事業年度から、「1人当たり5,000円以下の飲食費」が、交際費課税の対象から除外されることになりました。ただし、役員や従業員等のための社内飲食費は除きます。 交際費は、会社の経費であるにもかかわらず、法人税法上は一定額までしか損金とは認められません。中小企業については、以下のとおり交際費の限度額が定められています。
資本金 | 交際費の限度額 | 損金不算入額 |
1億円以下 | 400万円以下の部分 | 10%相当額 |
400万円超の部分 | 全額 |
※以上は一般的な事例解釈であり、税務当局の判断を保証するものではありません。実際の経理処理については、当所の担当者にお問合せください。
2008.9.29 / 三宅達治
| コメント (1件)
| トラックバック (0件)
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://kunimune-office.com/mt/mt-tb.cgi/44
コメント (1)
I can't hear anhyting over the sound of how awesome this article is.
Andiny様より | 2012年5月 1日 11:10