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労働,雇用保険,社会保険の新規適用

●労働保険(労災保険、雇用保険)の新規適用手続き

労働保険(労災保険と雇用保険)は、【1】労働基準監督署で労働保険全体の加入手続と保険料の申告をした後、【2】公共職業安定所で雇用保険の加入手続を行います。  

【1】労働基準監督署

≪提出書類≫ 
・労働保険関係成立届 
・労働保険概算・確定保険料申告書  

≪確認書類≫ 
・会社登記簿謄本(3ヵ月以内に取得したもの) 
・賃貸借契約書(登記上の所在と事業を行っている所在が異なる場合)  

【2】公共職業安定所  

≪提出書類≫ 
・雇用保険適用事業所設置届 
・雇用保険被保険者資格取得届(加入する方の分)  

≪確認書類≫ 
・労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署で申請済みのもの) 
・会社登記簿謄本(3ヶ月以内に取得したもの) 
・法人税確定申告書(直近のもの、確定申告がまだの場合「法人設立届出書」または「事業開始届」) 
・営業許可証(許認可が必要な事業の場合) 
・労働者名簿 
・出勤簿またはタイムカード 
・賃金台帳 
・雇用保険被保険者証(今回加入する方が以前雇用保険に加入していた場合) 
・パートタイマーの方は雇用契約書または雇入通知書

※保険料は保険関係成立の日から50日以内に納付しなければなりません。  

 

●社会保険(健康保険及び厚生年金保険) の新規適用手続き

社会保険事務所で加入手続をします。同じ都道府県内であっても、管轄が異なれば、必要な書類も異なります。また、受付日時の指定や事前予約の要・不要等も様々です。詳細は、必ず事業所の所在を管轄する社会保険事務所に確認してください。  

≪提出書類≫ 
・健康保険・厚生年金新規適用届 
・新規適用事業所現況書 
・健康保険・厚生年金被保険者資格取得届(加入する方の分) 
・健康保険被扶養者(異動)届(加入者で扶養する家族のいる方)
・保険料口座振替納付届出書(金融機関の確認印が必要) 

≪添付書類≫
・法人の場合・・・会社登記簿謄本(3ヵ月以内に取得したもの) 
・個人事業所の場合・・・事業主の住民票の写し
・賃貸契約をしている場合・・・賃貸借契約書の写し

≪確認書類≫ 
・出勤簿またはタイムカード 
・雇用契約書または労働者名簿 
・賃金台帳・源泉徴収簿
初回給料が未払いの場合は、役員の方は取締役会議事録。一般従業員の方は雇用契約書または雇入通知書等で賃金の支払予定額が書いてあるもの。 
・年金手帳(加入する方及び被扶養配偶者分) 
・源泉所得税領収書の写(または納期の特例に関する申請書、給与支払事務開始届、事業開始届)
・営業許可証(写し) ※営業許可が必要な事業所の場合

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