公証人役場にて定款認証
公証人役場で定款の認証をしてもらいます。定款の認証は、設立登記を申請する法務局(登記所)に所属する公証人役場に、すなわち本店所在地の公証人役場行きます。
原則として発起人全員で行くことになりますが、委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることができます。 定款の認証には以下の書類が必要になります。
定款認証に必要な書類一覧
項目 |
内容 |
1.定款 |
3通必要になります。 公証人役場での保管用(原本)が1通 会社保存用の(原本)1通 設立登記の申請(謄本)
|
2.印鑑証明書 |
発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ。発行後3ヵ月以内のものを用意します。 |
3.収入印紙 |
4万円分 1.の公証人保管用の定款に貼付します。 |
4.認証手数料 |
金5万円 定款の認証時に公証人に支払う手数料です。 |
5.謄本手数料 |
1枚につき250円(作成した定款が3枚であれば750円必要になります。) |
6.委任状 |
定款の認証を代理人に依頼する場合に必要になります。 なお、委任状には委任する発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。 |
補.発起人が株式会社の場合 |
株式会社の登記事項証明書 株式会社の印鑑証明書 |
委任状サンプル
委任状
私は、香川県高松市○○町○○丁目○号 山田花子を代理人と定め、下記権限を委任いたします。 記株式会社さぬき産業の定款につき、各発起人の署名(記名)押印をそれぞれ自認し、公証人の原始定款の認証を請求し、原本および謄本を受領することによる一切の権限
平成○○年○月○日
香川県高松市○○町○○番地 ○○ ○○ | |
▲このページの上へ
ご注意: 現在スタイルシートを読み込んでいないため、デザインが正常に表示できません。これが意図しない現象の場合は、新しいブラウザをご利用下さい。