相続が発生したら・・・必要な手続き
身内の方が亡くなられて、葬儀など一連の仕事ののち、ご親族の方々に否応なしに 降りかかってくる問題が、相続に関するもろもろの手続きです。一生のうちに数回しかない事ですので、手際よくすすめられるはずもありません。
当事務所では一連の流れを手続き面をお客様のメンタル面、手続き面の双方からご支援させていただkきたいと考えています。
●死亡にともなう手続き
届出名 |
期限 |
手続き先 |
説明 |
死亡届 |
7日以内 |
亡くなった人の本籍地 または届出人の住所地の市町村役場 |
死亡診断書も必要 |
死体火葬許可申請書 |
ただちに |
住所地の市町村役場 |
火葬や埋葬の許可をとるとき |
世帯主変更届 |
14日以内 |
住所地の市町村役場 |
世帯主を変更するとき |
●受給の手続き
年金、埋葬料、労働保険、生命保険などの受給の手続きについては別途ページにてご覧いただけます。⇒相続後の受給手続き
●財産に関するもの・・・遺産分割から納税まで
No. |
内容 |
説明 |
期限 |
1. |
葬儀・埋葬費用 |
領収書類の保管と整理 諸経費控帳、香典帳の記帳 |
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2. |
遺言書の有無の確認 |
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3. |
遺言書の家庭裁判所による検証 |
遺言書の証拠保全のための検証手続き。 |
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4. |
相続人の確認 |
被相続人(14歳から死亡まで)、相続人の本籍から戸籍謄本を取り寄せる。 |
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5. |
相続人の財産の確認 |
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6. |
相続の放棄 または限定承認 |
相続人を相続による不利益から守る制度。 被相続人が財産よりも多い借金をしていた場合 ⇒相続放棄 借金の額がわからず財産の額を超える可能性のある場合 ⇒限定承認 |
3ヵ月以内 |
7. |
準確定申告 |
被相続人の1月1日から死亡日までの所得税・消費税の申告・納付 所得税は、納付なら債務、還付なら遺産となる。 「事業の廃止届」「青色申告の取りやめ届」などを提出。 |
4ヵ月以内 |
8. |
遺産・債務の確定 |
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10ヵ月以内 |
9. |
財産の評価 |
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10ヵ月以内 |
10. |
遺産分割協議書の作成 |
相続人全員の実印と印鑑証明書を揃える。 相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任の申立等を家庭裁判所に行う。 |
10ヵ月以内 |
11. |
納税資金の準備 延納・物納の検討 |
現金による一括納付が困難なとき。 |
10ヵ月以内 |
12. |
相続税の申告・納付 |
延納、物納するときはその申告も同時に行う。 被相続人の死亡日の住所地の税務署に申告。 |
10ヵ月以内 |
13. |
遺産の名義変更手続 |
不動産の相続登記、預貯金、有価証券の名義変更 |
10ヵ月以内 |
●各種名義変更
1.名義変更手続き ・不動産の所有権移転登記 ・車輌の名義変更 ・株券の名義変更 ・借地・借家の名義変更 ・家屋の火災保険 ・自動車保険(自賠責・任意保険) ・電気、ガス、水道、NHK、電話の名義変更 ・信用金庫への出資金の名義変更 ・保証金の名義変更 ・ゴルフ会員権の名義変更
2.解約の手続き ・カードローン・消費者金融 ・クレジットカードに関する手続き ・携帯電話の解約 ・キャシュカードの返却 ・リース・レンタル契約インターネットの解約 ・個人名義の貸金庫の開扉・解約 ・個人資格
3.遺言書がある場合は、遺言に基づき遺言執行が行われる。 ・相続人全員の合議があれば、遺言通りにしなくてもよい
●その他
1.会社の役員が亡くなった場合
2.臨時株主総会等を開催し、後任役員を決議し、役員変更登記を2週間以内に。 退職金の支払の有無を株主総会で決議する(支払う場合は、金額も確定する)
3.個人事業者の場合 事業承継者の開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者 に関する届出書、消費税の各種届出等を提出。
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