相続手続きの中でもっとも一番最初に行われるのが相続人調査。 【1】なぜ相続人調査が必要なのか? 相続が発生すると、亡くなった方の財産は相続人に自動的に相続されます。この財産は遺産分割協議が終わるまでは相続人全員のものなのです。 遺産分割協議をする際には、相続人全員の合意で行わないと、それは無効になります。他の相続人に気がつかなかった場合や、気づいていても相続人を無視して遺産分割協議をした場合も、無効になります。 【2】相続人調査の手続き 相続人を確定するための手続きである相続人調査は、亡くなった方が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。これに、亡くなった方の子などの戸籍も集めて行います。 戸籍・除籍謄本は、本籍地や以前の本籍地の市区町村の戸籍の担当の窓口に直接請求するか郵送で請求することで取得できます。東京都の人が、香川県の戸籍を、東京都の役所で取ることはできません。ここが少し面倒なところです。
相続人調査(=戸籍調査)が煩雑になる4つの理由 ●1.長生きをした方 → 戸籍の種類が非常に多い。 戸籍は故人が出生してから亡くなるまでのもの全てが必要です。ただし戸籍にはいくつかの種類があります。亡くなった方が高齢であるほど昔の戸籍を取得しなければなりません。集めるべき戸籍も種類が多くなります。 ●2.戸籍を転々とした方 → 調査の場所 ●3.見慣れない書類、見慣れない文字 → 旧字体で見にくい ●4.戸籍がない場合
以上相続人調査を難しくなるケースを挙げましたが、すべての場合にはあてはまりません。これらに該当しない場合は、調査はそんなに大変ではありませんよ。市町村の窓口にいき、「相続が発生したので、法定相続人を調べたい。生まれてから死ぬまでの戸籍を全部ください。」といえばよいです。
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