遺言書があれば、遺言に従って遺産を分割することができます。ない場合は、相続人で話し合い、遺産をどのように分けるか決めることになります。 話し合いで決まった内容を書面に書き、共同相続人全員が署名または記名捺印したものを「遺産分割協議書」と言います。
当事務所では、「わかりやすい」、「節税につながる」、「親兄弟でもめない」遺産分割方法を実務を通してご相談に乗らせていただいております。
●遺産分割協議書作成のポイント・「遺産分割協議書」と題目を記載します。 ・誰がいつ死亡して、その相続人の誰と誰が協議したかを記載します。 ・誰がどの財産を取得するのか、相続人の氏名と相続財産の内容を具体的に、もれなく記載します。 ・代償金(ある相続人が多く取得する代償に他の相続人に現金等を支払うこと等)の受け払いについても記載します。 ・特に不動産の記載は住所ではなく、登記簿謄本や権利証を確認し、土地なら所在と地番を、建物なら所在と家屋番号を正しく記載します。 遺産分割協議書を登記の原因証書として相続登記の申請をするからです。 ・後に判明した財産・債務はは再度遺産分割協議が必要になります。協議書の中に後から出てきた財産・債務の分割方法のあらかじめ指定をする方法もあります。 ・遺産分割協議書は複数回にわたって日を変えて作成しても有効です。納税猶予適用の畑の遺産分割協議書、納税の為の売却不動産用のもの、その他のものといった具合です。 ・遺産分割協議のやり直しについては法的には有効ですが、税務申告が完了後は、やり直しによる財産の移転については、相続人間の「贈与」として認定されます。 ・協議内容を記載したら、最後に協議の日付を記載し、相続人の住所を書き、自筆で署名し実印を押印します。 ・相続人の数と同じ通数を作成して、相続人全員が各自一通ずつ原本を保管します。
●遺産分割協議書のサンプル
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