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相続が発生したら・・・必要な手続き

身内の方が亡くなられて、葬儀など一連の仕事ののち、ご親族の方々に否応なしに 降りかかってくる問題が、相続に関するもろもろの手続きです。一生のうちに数回しかない事ですので、手際よくすすめられるはずもありません。

当事務所では一連の流れを手続き面をお客様のメンタル面、手続き面の双方からご支援させていただkきたいと考えています。

●死亡にともなう手続き

届出名 期限 手続き先 説明
死亡届 7日以内 亡くなった人の本籍地
または届出人の住所地の市町村役場
死亡診断書も必要
死体火葬許可申請書 ただちに 住所地の市町村役場 火葬や埋葬の許可をとるとき
世帯主変更届 14日以内 住所地の市町村役場 世帯主を変更するとき

●受給の手続き

年金、埋葬料、労働保険、生命保険などの受給の手続きについては別途ページにてご覧いただけます。⇒相続後の受給手続き

 

●財産に関するもの・・・遺産分割から納税まで

No. 内容 説明 期限
1. 葬儀・埋葬費用 領収書類の保管と整理 諸経費控帳、香典帳の記帳    
2. 遺言書の有無の確認    
3. 遺言書の家庭裁判所による検証 遺言書の証拠保全のための検証手続き。   
4. 相続人の確認 被相続人(14歳から死亡まで)、相続人の本籍から戸籍謄本を取り寄せる。  
5. 相続人の財産の確認    
6. 相続の放棄
または限定承認
相続人を相続による不利益から守る制度。
被相続人が財産よりも多い借金をしていた場合 ⇒相続放棄
借金の額がわからず財産の額を超える可能性のある場合 ⇒限定承認
3ヵ月以内
7. 準確定申告 被相続人の1月1日から死亡日までの所得税・消費税の申告・納付
所得税は、納付なら債務、還付なら遺産となる。
「事業の廃止届」「青色申告の取りやめ届」などを提出。
4ヵ月以内
8. 遺産・債務の確定   10ヵ月以内
9. 財産の評価   10ヵ月以内
10. 遺産分割協議書の作成 相続人全員の実印と印鑑証明書を揃える。
相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任の申立等を家庭裁判所に行う。
10ヵ月以内
11. 納税資金の準備
延納・物納の検討
現金による一括納付が困難なとき。 10ヵ月以内
12. 相続税の申告・納付 延納、物納するときはその申告も同時に行う。
被相続人の死亡日の住所地の税務署に申告。
10ヵ月以内
13. 遺産の名義変更手続 不動産の相続登記、預貯金、有価証券の名義変更 10ヵ月以内

 

●各種名義変更

1.名義変更手続き
・不動産の所有権移転登記  
・車輌の名義変更  
・株券の名義変更  
・借地・借家の名義変更 
・家屋の火災保険  
・自動車保険(自賠責・任意保険)
・電気、ガス、水道、NHK、電話の名義変更
・信用金庫への出資金の名義変更  
・保証金の名義変更
・ゴルフ会員権の名義変更  

2.解約の手続き
・カードローン・消費者金融
・クレジットカードに関する手続き
・携帯電話の解約
・キャシュカードの返却
・リース・レンタル契約インターネットの解約
・個人名義の貸金庫の開扉・解約
・個人資格

3.遺言書がある場合は、遺言に基づき遺言執行が行われる。
・相続人全員の合議があれば、遺言通りにしなくてもよい

 

●その他

1.会社の役員が亡くなった場合

2.臨時株主総会等を開催し、後任役員を決議し、役員変更登記を2週間以内に。
 退職金の支払の有無を株主総会で決議する(支払う場合は、金額も確定する)

3.個人事業者の場合
 事業承継者の開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者 に関する届出書、消費税の各種届出等を提出。

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