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相続後の受給手続き

●年金について

死亡した人が、厚生年金保険あるいは国民年金保険の加入者である場合、遺族基礎年金あるいは遺族厚生年金が支給されます。ただし、 これには一定の納付期間の条件が必要です。

※被保険者が死亡した場合、早めに各市町村役場あるいは社会保険事務所に連絡しましょう。 

【1】厚生年金加入者の場合
・故人が厚生年金に加入していた場合、故人の扶養家族に(遺族厚生年金)が支給されます。
・その人によって生計が維持されていた子(18歳末満・20歳未満の障害児)のある妻か子が遺族のときは、遺族基礎年金と遺族厚生年金が、それ以外の遺族(子のない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母、18歳未満の孫)には遺族厚生年金が支給されます。  
・支給の方法としては、受給者の指定する銀行や郵便局へ、年6回に分けて振り込まれます。
・支給額は報酬比例部分額の4分の3です。

≪手続き≫
・故人が勤務中だった場合は、故人の勤務先(会社)の総務担当の方に社会保険事務所への手続きを依頼し、代行してもらいます。
・故人が既に退職していた場合は、所轄の社会保険所に出向いて、所定の手続きをおこないます。
・手続きに必要なものは、故人の厚生年金手帳または被保険者証、印鑑、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡診断書、所得証明書など。
・請求期限は、加入者の死亡から5年以内です。 

 【2】国民年金加入者の場合
・故人が国民年金に加入していた場合、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか一つが支給されます。
・市役所の担当者と相談のうえ有利なものを選び手続きをおこなってください。
・原則として、妻などの遺族が国民年金に入っていなければ受けられません。
・受給者の指定す る銀行や郵便局に年6回に分けて振り込まれます。 

≪受給年金の種類≫
1.遺族基礎年金
遺族基礎年金は、故人の扶養家族に支給される定額の年金。条件は、故人が年金を25年以上納めていた場合、あるいは国民年金に加入中で納付期限の2/3以上年金を納めている場合に支給されます。
2.寡婦年金
寡婦年金は定率の年金で、婚姻期間が10年以上の妻に60才から65才までの5年間支給されるます。(老齢基礎年金を受ける資格を満たしていた夫が年金を受けることなく亡くなった場合)
3.死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなった場合、納めた年数に応じて支給されます。受取の期限は2年以内です。

≪手続き≫
各市町村役場の国民年金課にある遺族給付裁定請求書に記入し、提出します。申請期間は死亡して5年以内です。

※寡婦年金、死亡一時金は加入者が第一号被保険者の場合のみ適用されます。 

 

●埋葬料(葬祭料)について

葬儀をした人は、健康保険から費用の補助として葬祭費(埋葬料)を受け取ることができます。申告制になっているますので、手続きを忘れないようにしましょう。申告期限は国民健康保険、社会健康保険ともに2年以内にです。

【1】健康保険の場合
・健康保険の加入者が死亡した場合、埋葬を行った遺族に「埋葬料」が支給きれます。
・保険加入者に遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人 が受給します。
・被扶養者の死亡の場合は、家族埋葬料が支給されます。 

≪手続き≫
・事業主の証明を受けるか、死亡に関する証明書を添付して、社会保険事務所あるいは健康保険組合に「埋葬料(費)家族埋葬料請求書」 を提出します。
・埋葬料の支払額は、亡くなられた方の給与の1カ月分(最低10万円・最高98万円・標準報酬額による)が支給されます。
・家族埋葬料の場合は一律10万円が受け取れます。 

【2】国民健康保険の場合
・国民健康保険加入者が死亡した場合は、実際に葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。 

≪手続き≫  
・各市町村役場の国民健康保険課に「葬祭支給申請書」を提出します。
・市町村の役所の「国民健康保険課」に申請します。
・故人の保険証と、申請者の印鑑を持参します。
・葬祭費の支給額とその支払い方法は、市町村の条例によって定められています。

 

●労災保険について

・故人が業務上の事由により死亡した場合には、遺族(補償)給付が行われます。
・また、葬祭を行う者(普通は遺族)には葬祭料が支給さ れます。
・死亡によって労災保険と社会保険(厚生年金、国民年金)の両方から遺族給付が受けられる場合は、社会保険からは全額支給され ますが、労災保険からは減額して支給されます。

≪手続き≫
・故人が在職していた会社を管轄している労勧基準監督署に連絡し、事業主の証明書、戸籍謄本または抄本、死亡診断書をそえて、労働 基準監督署備えつけの請求書を提出します。
・遺族(補償)年金は5年以内、葬祭料は2年以内に請求します。 

 

●生命保険について

・故人が生命保険に加入していた場合は、すみやかに保険会社の本社、支社、営業所、または外交員に連絡しましょう。
・連絡する際には、 被保険者である故人の氏名、保険証券番号、死因、死亡年月日を正確に告げます。連絡を受けた保険会社からは折り返し、死亡保険金支払 い請求書が送られてきますので、それに記入し、下記の資料を添付して提出します。

・医師の死亡診断書 保険証券
・最終保険料領収書
・保険金受取人の戸簿謄(抄)本および印鑑証明
・被保険者の除籍抄本  

提出した書類が本社に到着しますと、特になにも問題がなければ普通は10日~2週間以内に銀行口座振込などを通じて保険金が受取人のもとに届けられます。なお、死因が遭難や事故死の場合は、次のよう書類を求められることがあります。
・警察の事故証明
・死体検死調書の写し
・事故を報道した新聞記事
・保険会社指定の死亡診断書  

≪手続き≫
・故人が加入していた保険会社の本社、支社、営業所、外交員に連絡します。
・受取手続きは死亡後2ケ月以内が望ましく、死亡後、3年以上を経過した場合は支払われないこともあります。
・また、契約後すぐに死亡した場合は上記以外の書類を提出しなければならないことがあります。

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