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相続人調査について

相続手続きの中でもっとも一番最初に行われるのが相続人調査。
相続が発生したらまずその被相続人のであるのは誰なのかを、確認します。

【1】なぜ相続人調査が必要なのか? 

相続が発生すると、亡くなった方の財産は相続人に自動的に相続されます。この財産は遺産分割協議が終わるまでは相続人全員のものなのです。 遺産分割協議をする際には、相続人全員の合意で行わないと、それは無効になります。他の相続人に気がつかなかった場合や、気づいていても相続人を無視して遺産分割協議をした場合も、無効になります。

【2】相続人調査の手続き

相続人を確定するための手続きである相続人調査は、亡くなった方が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。これに、亡くなった方の子などの戸籍も集めて行います。 戸籍・除籍謄本は、本籍地や以前の本籍地の市区町村の戸籍の担当の窓口に直接請求するか郵送で請求することで取得できます。東京都の人が、香川県の戸籍を、東京都の役所で取ることはできません。ここが少し面倒なところです。

 

相続人調査(=戸籍調査)が煩雑になる4つの理由

●1.長生きをした方 → 戸籍の種類が非常に多い。

戸籍は故人が出生してから亡くなるまでのもの全てが必要です。ただし戸籍にはいくつかの種類があります。亡くなった方が高齢であるほど昔の戸籍を取得しなければなりません。集めるべき戸籍も種類が多くなります。
(1)現在戸籍
現在の戸籍です。コンピュータ化された後のものですが地域によっては未だ手書きの戸籍もあります。
(2)平成改正原戸籍
戸籍は法律の改正によって様式に数回変更があります。平成に入って変更があったものです。
(3)昭和改正原戸籍
昭和の初期に様式に変更があったものです。
(4)昭和改正原戸籍以前の戸籍
昭和の初期以前にも数回変更されています。
(5)除籍
転籍をしたりその戸籍に誰もいなくなったりしたら除籍となります。

●2.戸籍を転々とした方 → 調査の場所
戸籍は本籍地においてしか取得できません。高松市に本籍がある方は高松市でしか取得できないのです。遠方の場合は、一定の書類を添えて申請することで郵送での戸籍取得も可能ですが、免許証の写しなどの本人確認書類や戸籍代の支払のための小為替を同封して取り寄せをすることになります。ただ、役所ごとで必要書類が異なる場合があり、書類に不備があるともう一度必要書類を揃えて郵送し直しになるのです。この手続きは意外と面倒になる場合が多いです。

●3.見慣れない書類、見慣れない文字 → 旧字体で見にくい
昔の戸籍は手書き記載ということもあり、何を書いているのかわかりづらいものも多く、戸籍を見慣れていない方にとっては困難を要する作業になります。戸籍に書いてあることが把握できないと、「その戸籍が集めるべき戸籍なのか」「その後にとるべき戸籍はどれなのか」といったことがわからなくなり、そこで戸籍取得を断念せざるを得なくなります。

●4.戸籍がない場合
戸籍には保存期間というものがあります。戸籍の種類によって違うのですが、50年から80年過ぎると廃棄されることになっている場合があるそうです。また、保存期間とは関係なく、戦争や災害によって戸籍が消失していることもあります。このような理由で必要な戸籍が揃えられないとき場合もあるようです。この場合は「相続人が他にいないことの証明書」や「廃棄証明」などを発行してもらいます。

 

以上相続人調査を難しくなるケースを挙げましたが、すべての場合にはあてはまりません。これらに該当しない場合は、調査はそんなに大変ではありませんよ。市町村の窓口にいき、「相続が発生したので、法定相続人を調べたい。生まれてから死ぬまでの戸籍を全部ください。」といえばよいです。

 

  

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