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不動産管理会社のメリット

不動産所得の節税を目的に不動産管理会社を作るケースは少なくありません。

個人の税金は、累進税率になっており、所得金額が多くなるにつれて、税率が高くなります。現在は課税所得金額が1,800万円を超える部分は、所得税、住民税が合算で最高50%の税負担となります。不動産管理会社を利用して、個人に集中する所得を分散し、節税をはかります。

所得を分散させることにより税負担を軽減させるとともに、給料や手数料という形で家族へ資金を分散させることが可能になります。

項 目 管理料(管理委託) 方式 一括転貸(サブリース) 方式
内  容 不動産の所有者(その親族を含む)が管理会社を設立し、その会社に不動産の保守・管理。
管理料を管理会社に支払う方式
不動産の所有者(その親族を含む)が管理会社を設立し、その会社に所有不動産を賃貸。
管理会社がこれを第3者に転貸する方式
ポイント 管理会社が所有者から収受する管理料を適正に設定し、本来個人の不動産所得を圧縮。
管理会社が親族に給与を支給することにより法人所得も圧縮する。
管理会社が賃貸人から収受する賃貸料収入の額と所有者に支払う賃借料の額との差額を利用する。
その差額を親族に対する給与として支払い所得を分散する。
問 題 点 不動産収入の内に占める支払い管理料の割合。
⇒課税上問題となる場合)
《高額管理料》
管理会社からオーナーに支払う賃貸料の額。
⇒課税上問題となる場合
《低額賃貸料》
実態作り
での注意点
仲介を業務として行う場合には、法人内部か、外部委託のいずれかに「宅地建物取引主任者」を配置する必要あり。 契約時点における保証金の授受、賃料の合理的な設定、管理体制とその実態などを明確に決めておく。
管理会社が宅地建物取引主任者と不動産賃貸に係る継続的管理契約を締結しておく。
相続
評価
土地 募集中で空部分は自用地評価、自用家屋評価。
賃貸部分については、右に同じ
貸家建付地評価。
建物 貸家評価。

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