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生命保険の経理処理(法人の場合)

経営者にとって、生命保険にはいろいろな使い道があります。

 「万一の時の事業資金対策」、「引退時の退職金作り」、「事業承継」、「相続税対策」、「従業員福利厚生」、「簿外でのキャッシュの準備」、「節税」などなど。

優先順位の高いものから準備、保険という商品のメリット、節税としてのメリット双方で、高い効果が期待できます。(全額損金または1/2損金の違いはあっても)。

経営者の皆様にとって、また会社にとって、どのような保険を利用することが優先順位が高いのかを考えてるのがよいでしょう。 単年度の利益調整で、節税対策から保険商品選びをしてしまいますと、本来、優先して加入すべき生命保険を後回しにしてしまいかねません。「損金(=税金が安くなる)だから加入する」のではなく、必要なものに加入し、結果それは「損金処理できた」というスタンスで臨むのがよいでしょう。

以下法人の経理処理についてご紹介いたします。

養老保険の場合
保険金の受取人 主契約保険料 特約保険料
(注1)
契約者配当
生存保険金 死亡保険金
法人 資産計上 損金算入
(注3)
益金算入ただし資産計上額
から控除できます。
従業員 従業員の遺族 給与 益金算入
法人 従業員の遺族 1/2資産計上
1/2損金算入
(注2)

定期保険の場合
死亡保険金の受取人 主契約保険料 特約保険料
(注1)
契約者配当
法人 損金算入 損金算入 益金算入
従業員の遺族 損金算入(注2)

定期付養老保険の場合
区分 保険金の受取人 主契約保険料 特約保険料
(注1)
契約者配当
生存保険金 死亡保険金 養老保険部分 定期保険部分
保険料が
区分されて
いる場合
法人 資産計上 損金算入 損金算入
(注3)
益金算入
従業員 従業員の遺族 給与 損金算入
(注2)
法人 従業員の遺族 1/2資産計上
1/2損金算入
(注2)
保険料が
区分されて
いない場合
法人 資産計上 損金算入
(注3)
益金算入ただし
資産計上額
から控除できます。
従業員 従業員の遺族 給与 益金算入
法人 従業員の遺族 1/2資産計上
1/2損金算入
(注2)

長期平準定期保険(注4)
被保険者 保険金等の受取人 保険料取扱い 各種受取金取扱い
死亡保険金 特約給付金 定期保険部分 特約部分 死亡保険金 解約返戻金 特約給付金
保険期間の
6割相当期間
保険期間の残り4割期間
従業員(普遍的加入) 法人 1/2資産計上1/2損金算入 損金算入
(注5)
損金算入 〔受取金-資産計上額〕の益金(損金)算入 損金算入
全従業員の遺族 全従業員 処理なし 同上 処理なし
従業員(差別的加入) 法人 同上 同上 損金算入 〔受取金-資産計上額〕の益金(損金)算入 益金算入
特定従業員の遺族 特定従業員 給与 給与 処理なし(個人課税) 益金算入 処理なし


(注)
  1. 特約保険とは、生命保険契約に付加して契約される傷害、入院等を保険事故として給付を行う保険に係る掛捨保険料です。
  2. 特定の者のみを被保険者とする場合には給与となります。
    例えば、結果的に保険加入の対象者が同族関係者のみとなる場合、役員だけを対象とする場合、又は職制によって保険金額に著しい格差をつけて契約する場合等には負担した保険料が給与となります。
  3. 給付金の受取人を役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含みます。)のみとしている場合には、当該役員又は使用人に対する給与となります。  
  4. 長期平準定期保険とは、保険期間満了時の年齢が70歳を超え、かつ、契約時の年齢に保険期間(年数)の2倍を加えた数が105を超える定期保険のことをいいます。  
  5. 保険料全額+保険期間6割相当期間中に資産計上した累計額の取崩し部分を損金算入します。

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